一般企業への就職が困難な、知的・精神・身体の障がいをお持ちの方で、障がい手帳または、難病の方で、特定疾患医給付証をお持ちの方が対象です。
作業内容 | 一般作業(座ってできる作業)体を動かすことが得意な方は、施設管理の外業もございます。 |
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作業時間 | 午前9時30分から午後14時45分 週20時間以上働ける方 |
時 給 | 892円(令和4年10月現在) 県の最低賃金を保障 |
その他 | 労災・雇用保険あり |
障がい者総合支援法のサービスの1つで、就労継続支援にはA型(雇用型)とB型(非雇用型)の2つがあります。
A型事業所には、通常の事業所に雇用されることが困難な障がいをお持ちの方に、就労に必要な機会の提供や、知識・能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて必要な指導などを行います。
原則、1割の自己負担が発生します。
事業所によって清算する内容が異なるため、内容についてはお問い合わせください。
世帯所得などに応じて減免を受けられる場合があります。
詳しくは、市役所等の担当窓口へお問い合わせください。