サービス紹介

サービスの対象者について

一般企業への就職が困難な、知的・精神・身体の障がいをお持ちの方で、障がい手帳または、難病の方で、特定疾患医給付証をお持ちの方が対象です。

具体的な例

  • 就労移行支援事業を利用したが、企業などの雇用に結びつかなかった者
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった者
  • 企業などを離職した者等、就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

求人内容

作業内容 一般作業(座ってできる作業)体を動かすことが得意な方は、施設管理の外業もございます。
作業時間 午前9時30分から午後14時45分
週20時間以上働ける方
時 給 892円(令和4年10月現在)
県の最低賃金を保障
その他 労災・雇用保険あり

就労継続支援A型事業所とは

障がい者総合支援法のサービスの1つで、就労継続支援にはA型(雇用型)とB型(非雇用型)の2つがあります。
A型事業所には、通常の事業所に雇用されることが困難な障がいをお持ちの方に、就労に必要な機会の提供や、知識・能力が高まった場合、一般就労への移行に向けて必要な指導などを行います。

ご利用にあたっての注意

ご利用費用について

原則、1割の自己負担が発生します。
事業所によって清算する内容が異なるため、内容についてはお問い合わせください。
世帯所得などに応じて減免を受けられる場合があります。
詳しくは、市役所等の担当窓口へお問い合わせください。